克服に向けた市の取組(2)

騒音・振動対策

市では、工場・事業場の騒音・振動を発生する作業について、条例に基づく許認可により騒音・振動による公害の未然防止を図っています。

騒音(一般地域の環境基準)
地域類型 昼間 夜間
住宅専用地 55以下 45以下
住宅地 55以下 45以下
その他 60以下 50以下
振動(要請限度)
地域類型 昼間 夜間
住宅地 65 60
その他 70 65

悪臭対策

市では悪臭防止法や条例の基準に基づき、工場・事業場に対して悪臭を減らすように指導を行っています。

悪臭防止法では、特定悪臭物質22物質について規制基準を定めています。

水環境対策

市では法律及び条例に基づき、工場・事業場の届出などの指導や立入調査を行い、公共用水域に排出される排水の規制、監視、指導等を行っています。

(公共用水域の環境基準)
地域類型 BOD COD ph N P
多摩川(二子橋) 3mg/L以下 6.5以上
8.5以下
海域(浮島沖) 3mg/L以下 7.8以上
8.3以下
1.0mg/L以下 0.09mg/L以下

環境影響評価制度

川崎市では,1976年10月に全国に先駆けて「川崎市環境影響評価に関する条例」を制定しました。1999年12月には新たな条例を制定し、2000年12月から施行しています。

川崎市の環境影響評価制度では、環境影響評価を実施するうえでの基本的な指針として、望ましい地域環境像、環境影響評価項目、地域別の環境保全水準等を内容とする地域環境管理計画を定めています。

また、川崎市では、建築物について、建築主に環境への配慮を促し、環境への負荷の低減を図ることなどを目的に建築物環境配慮制度(CASBEE川崎)を創設し、2006年10月から実施しています。

建築環境総合性能評価システム

建築物環境配慮制度